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2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> 申告期限は1月31日です。 |
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法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>申告期限 は1月31日です。 |
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消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3月ごとの中間報告<消費税・地方消費税>の申告期限は1月31日です。
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消費税の年税額が4,800万円超の3月から10月までの決算法人の1月ごとの中間報告の申告期限は1月31日です。 |
4. |
支払調書等の提出 |
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所得税の法定支払調書及び同合計額表の提出期限は1月31日です。 |
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源泉徴収票の交付期限は1月31日です。 |
5. |
地方税関係 |
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固定資産税の償却資産に関する申告書の申告期限は1月31日です。 |
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個人の道府県民・市町村民税の納付(第4期分)期限は1月中で市町村の条例で定める日です。 |
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給与支払報告書の提出提出期限は1月31日です。 |